高野町議会 2019-03-05 平成31年第1回定例会 (第1号 3月 5日)
ふるさと納税の寄附金額向上における指定制度の導入を盛り込んだ地方税法の改正案、また町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する整備の財源に充てるため森林環境税を創設し、その税収額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するための森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案など、本町に影響の大きい法案もございますので、引き続き国の動向には注視してまいりたいというふうに
ふるさと納税の寄附金額向上における指定制度の導入を盛り込んだ地方税法の改正案、また町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する整備の財源に充てるため森林環境税を創設し、その税収額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するための森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案など、本町に影響の大きい法案もございますので、引き続き国の動向には注視してまいりたいというふうに
議案第63号、和歌山市景観条例の一部を改正する条例の制定については、良好な景観形成のための地域住民等による主体的な取り組みの醸成と、より一層の活発化を目的として、景観まちづくり推進団体の認定及び景観まちづくり推進地区の指定制度を創設するため、所要の改正を行うものでございます。 97ページをお開き願います。
したがいまして、その規模未満の宅地造成は規制する法律がなく、建築基準法上の道路を築造し、県知事が指定する道路位置指定制度しかありませんでした。 次に、都市計画について、市内中心部地域で未着手の湊神前線、雄湊西浜線、今福公園の現況を鑑みて、まちづくり局の所見はどうかとの御質問です。
登録有形文化財とは、近代の建造物の保護に当たっては、国レベルで重要なものを厳選する、いわゆる重要文化財指定制度のみでは不十分であり、より緩やかな規制のもとで、幅広く保護の網をかけることが必要であるとのことから、重要文化財指定制度を補うものとして、平成8年の文化財保護法改正によって創設された文化財登録制度に基づく文化財登録原簿に登録された有形文化財のことでございます。
直接契約、直接補助、応益負担、事業者指定制度を中心に据え、保育の市場化、産業化を助長するおそれがあり、そのことが関係者の不安を一層大きくしています。 昨年の2月議会では、この議会からも新システムに基づく保育制度改悪に反対する意見書を国に上げたところです。
さて、このような不公平だと思える税金問題を少しでも改善しようという政策が生産緑地の地区指定制度であります。これは、市街化地域にある1,000平米以上の集団的な農地が、30年以上農業を続けるという意思の確認の上で指定され、調整区域並みの課税となる制度です。指定されるにはいろいろな条件があり、実質的には適用されにくい制度でありました。
最初に指定文化財の状況についてでございますが、現在、田辺市には192件の指定文化財と、そして従来の指定制度より緩やかな保護措置が講じられます登録文化財が1件ございます。指定別では国指定が15件、県指定が57件、市の指定が120件、そして国登録が1件でございます。
当然、家の上の農地に災害が起きたときには、土砂はその家にも及び、生命をも危険にさらす可能性も否めず、そのために国の保護施策として急傾斜地崩壊危険地域の指定制度もあるのですが、家の裏山が農地の場合は適用外になっています。
提案理由といたしましては、水道法の一部改正により、同法に基づく給水装置工事事業者の指定制度が設けられるとともに、給水装置の構造及び材質の基準が明確化されたこと等に伴い、規定の整備を図るものでございます。